
外国人の方の働いている姿が国内でよく見られるようになり、外国人雇用をご検討の企業様もいらっしゃるのではないでしょうか。
外国人雇用には、就労ビザの取得が必要です。ここでは、就労ビザについて簡単に説明させていただきます。
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在留資格のうち、外国人の方が日本で「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」つまり、アルバイトや会社員、個人事業主として働くことが可能な在留資格を「就労ビザ」と呼びます。
就労ビザには、16種類のものがあり、具体的には、
以上の16種類となります。特に需要が高まっているのは、技術・人文知識・国際業務、特定技能、技能実習のカテゴリーです。
これらについて少しだけ説明しますと、まず、技術・人文知識・国際業務とは、具体的には、日本の企業で理工系の技術者を担当することや、人文知識である法律学を生かして企業法務の担当、他国の企業との取引の際に通訳をするといったことであり、日本でオフィスワークをする上ではまず必須の就労ビザのカテゴリーとなります。
次に、外国人雇用で高い注目を得ている、特定技能とは日本国内で人手不足が深刻とされている「特定産業分野」において、人手不足解消のために即戦力となる外国人材の雇用が可能になった在留資格です。特定技能には、建設や農業を含む12種類が対象となる「特定技能1号」と、特定技能1号からの移行のみで取得できる、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格である、「特定技能2号」があり、介護を除く11種類が対象となっています。
最後に、技能実習とは外国人が、日本に技術を学びに来て、海外へ技能移転をするための在留資格です。
建設、食品製造、機械・金属関係等さまざまな職種・作業で受け入れが可能です。技能実習は、1号から3号まであり、最長で5年日本に滞在することができます。
ここでは、簡単に申請の流れをご紹介いたします。
①在留資格認定証明書交付申請
②在留資格認定証明書の交付
③在留資格認定証明書を外国人本人に送付
④在留資格認定証明書を在外日本公館で提示しビザ(上陸許可)を申請
⑤在外日本公館にてビザの発給
次に、出入国在留管理局へ在留資格変更許可の申請を行います。
最後に、ご自分で申請をなさる上での注意事項を記載します。
就労ビザの申請をしても、必ずしも許可になるとは限らず、書類の不備や、業務内容についての疑義など、様々な事由によって不許可や、追加の説明を書類などによって求められる場合があります。また、申請する就労ビザによっては必要となる書類が異なる場合がありますので、官公庁のホームページを随時確認の上申請を行ってください。
現在、入管法、技能実習法の改正によって、技能実習の代わりとなる制度が創設されることとなりました。
ここでは、概要を簡単にご説明したいと思います。
技能実習制度を規定していた、「外国人の技能実習の適正な実施及び魏の実習生の保護に関する法律」の法律名を、「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(育成就労法)」に改めることとなりました。このことから、育成就労法は技能実習法の改正であることが分かります。
「育成就労産業分野において、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保すること」が目的となっています。
育成就労には、「単独型育成就労」と「監理型育成就労」の二つの分類があり、原則的な育成就労の形態としては後者の「監理型育成就労」になります。
育成就労の認定要件は、原則的な認定要件だけで11種類、これ以外の例外的な認定要件として6種類もの要件があります。要件の種類が多く、説明も複雑になるため、ここでは説明を割愛させていただきます。新制度である育成就労の詳しい内容については、冒頭でご紹介した官公庁のページをご覧いただくか、お問い合わせページよりお気軽にご相談ください。
このページでは、外国人雇用を始めたい、工夫して継続したい企業様にむけて、弊事務所が行っている就労ビザの更新、新制度である「育成就労」について簡単にご説明させていただきました。国際申請について、少しでも不安なことや、疑問等ございましたら、お問い合わせページよりお気軽にお問い合わせください!